実務対応報告第35号「公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等に関する実務上の取扱い」の範囲に含まれる運営権者による公共施設等運営権の取得
下記の内容は,自分で調べてまとめたものであるため,誤った情報が含まれている可能性がございます。その旨,ご承知の上でお読みいただければと存じます。なお,この記事は2024年10月14日時点の情報に基づいて記述しております。
公共施設等運営事業とは
「公共施設等運営事業」とは,民間資金法第2条第6項によれば,特定事業であって,第16条の規定による設定を受けて,公共施設等の管理者等が所有権を有する公共施設等について運営等を行い,利用料金を自らの収入として収受するものをいいます。
「特定事業」とは,民間資金法第2条第2項によれば,公共施設等の整備等に関する事業であって,民間の資金,経営能力及び技術的能力を活用することにより効率的かつ効果的に実施されるものをいいます。
「第16条の規定による設定」とは,公共施設等の管理者等からの公共施設等運営権の設定をいうと考えられます。これは民間資金法第16条では,公共施設等の管理者等は,選定事業者に公共施設等運営権を設定することができるとしていることによります。
「公共施設等の管理者等」とは,民間資金法第2条第3項によれば,次に掲げる者をいいます。
① 公共施設等の管理者である各省庁の長又は特定事業を所管する大臣
② 公共施設等の管理者である地方公共団体の長又は特定事業を実施しようとする地方公共団体の長
③ 公共施設等の整備等を行う独立行政法人,特殊法人その他の公共法人
「公共施設等運営権」とは,民間資金法第2条第7項によれば,公共施設等運営事業を実施する権利をいいます。
上記の内容を踏まえて,「公共施設等運営事業」の定義を換言しますと「公共施設等運営事業」とは,民間事業者による公共施設等の整備等に関する事業であって,公共施設等の管理者から公共施設等運営権の設定を受けて,公共施設等の管理者等が所有権を有する公共施設等について運営等を行い,利用料金を自らの収入として収受するものをいいます。
結論としては次のようなものであるということができると考えられます。
「公共施設等運営事業」とは,民間事業者による公共施設等の整備等に関する事業(特定事業)であって,次の特徴をすべて有するものをいいます。
① 民間事業者は,公共施設等の管理者又は整備等を行う者から公共施設等運営事業を実施する権利(公共施設等運営権)の設定を受ける。
② 民間事業者は,公共施設等の管理者又は整備等を行う者が所有権を有する公共施設等について運営等を行う。
③ 民間事業者は,公共施設等について運営等を行ったことにより得た利用料金を自らの収入として収受する。
公共施設等運営事業における運営権者による公共施設等運営権の取得
民間資金法第8条によれば、民間事業者による公共施設等の整備等に関する事業(特定事業)を選定したときは、その事業を実施する民間事業者を公募の方法等により選定します。選定された民間事業者は、公共施設等の管理者等が行う事業のうち、事業契約において当該民間事業者が行うこととされた公共施設等の整備等(公共施設等運営権が設定された場合は、当該公共施設等運営権に係る公共施設等の運営等)を行うことができます。すなわち、民間事業者に対して公共施設等運営権が設定された場合、当該民間事業者は公共施設等運営権を取得します。
なお,このときに生じる「運営権対価」については,内閣府が公表している「公共施設等運営権及び公共施設等運営事業に関するガイドライン」を参照する必要があります。
運営権者による公共施設等運営権の取得をリース会計基準の適用範囲に含めないとされた理由
リース会計基準第3項では,実務対応報告第35号の範囲に含まれる運営権者による公共施設等運営権の取得については,リース会計基準の適用範囲から除くとしています。
リース会計基準BC15項では,実務対応報告第35号の範囲に含まれる運営権者による公共施設等運営権の取得について,リース会計基準の適用範囲に含めないとした理由は,実務対応報告35号において,当該運営権を分割せずに一括して会計処理を行うこととしていることから,当該運用権の構成要素についてリースに該当するかどうかの検討を行わないこととするためであるとしています。
リース会計基準に記載されている理由は,実務対応報告第35号の検討結果を受けてのものであり,詳細な理由については,実務対応報告第35を参照する必要があります。
有形固定資産の取得原価の算定のまとめ
簿記1級で出てくる内容をまとめました。
実務では、税法の絡みもあるので気をつけてください。
1. 有形固定資産とは
企業が長期にわたって利用する目的である実態のある資産。
2. 取得原価の算定
⑴ 通常の購入
取得原価=購入代価+付随費用
⑵ 値引き
値引きの場合は、⑴を基礎として、値引額分の減額を行う。
⑶ 買替え
買替えの場合は、「旧固定資産の売却」と「新固定資産の購入」が同時に行われたと考える。
旧固定資産の売却においては、時価よりも下取り金額が高い場合は、その差額は新固定資産の値引きと考える。よって、その場合は新固定資産の取得価額を算定するにあたり、値引分を減額すること。
なお、旧固定資産の売却損益については、売却時の簿価と時価との差額から算定される。時価ではなく下取り価額を用いたりすることがないように注意すること。
⑷ 建物付き土地を取得した場合
原則は、時価との適当な評価基準を用いて按分計算を行う。
建物を新築する目的での購入
購入価額は全て土地の取得原価となる。
⑸ 交換
① 同じ種類の資産の交換
有形固定資産に対する投資が継続しているものと考える。よって、譲渡資産の簿価をもって取得原価とし、売却損益の認識は行わない。
② 異なる種類の資産の交換
①と異なり継続性が途切れるため、いったん投資を清算するものと考える。よって、譲渡資産を時価で売却したものとして、売却損益を認識し、その対価で有形固定資産を新たに購入したものとして処理する。
⑹ 贈与
時価をもって取得原価とし、固定資産受贈益に計上する。
⑺ 現物出資
時価をもって取得原価とする。
⑻ 建設仮勘定
契約時から完成、引渡しまでの当社支出額を建設仮勘定に計上する。
建設仮勘定は、完成引渡し時に適切な勘定へ振替える。
⑼ 自家建設
原価計算基準に従って計算した適正な製造原価をもって取得原価とする。
なお、固定資産が稼働する前に属する期間の借入資本利子は、取得原価に算入することができる。
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時価の算定に関する会計基準について概要のまとめ。
時価の算定に関する会計基準(以下、「時価算定基準」という。)
よくわからない自分のためのメモです。
違うところなど指摘があればコメントにお願いいたします。
ほぼほぼ、基準の原文を基礎として、かみ砕いたりしています。
個人的に必要ないところとかは省略しています。
目的
1. 本基準は、時価の算定方法について定めたものである。
2. 本基準の適用にあたっては、企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「適用指針」という。)を参照する必要がある。
会計基準
Ⅰ. 範囲
⑵ 棚卸資産会計基準におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
トレーディング目的で保有する棚卸資産・・・金(CashではなくGoldの方)などのような市場価格の変動により利益を得ることを目的として保有される資産のこと。
Ⅱ. 用語の定義
市場参加者:資産又は負債に関する主要な市場又は最も有利な市場において、
①互いに独立しており、関連当事者ではないこと。
→関連当事者とは「関連当事者会計基準」第5項(3)
②当該資産又は負債に関して、知識と十分な理解
Ⅲ. 時価の算定
1. 時価の定義
5. 「時価」とは、算定日において市場で取引をしている人たちがルールに則って、取引を行っているという前提での取引価格のことをいう。
⇒時価算定基準では、結論の背景で、時価は、算定日における市場参加者間の秩序ある取引が行われると想定した場合の出口価格であるということが示されている。入口価格ではないので注意すること。
なお、出口価格を時価とするとしつつも、適用指針において、買気配と売気配の間の適切な価格(仲値など)をインプットとして用いることができる余地を示している。
出口価格・・・資産の売却によって受け取る価格または負債の移転(融資の返済など)のために支払う価格のこと。
入口価格・・・資産を取得するために支払う価格または負債を引き受ける(融資を受けるなど)ために受け取った価格のこと。
2. 時価の算定単位
6. 資産または負債の時価を算定する単位は、それぞれの対象となる資産又は負債に適用される会計処理または開示による。
7. 省略。
3. 時価の算定方法
(1)評価技法
8. 時価の算定にあたっては、状況に応じて、十分なデータが利用できる評価技法を用いる。評価技法を用いるにあたっては、関連性のある観察可能なインプットを最大限利用し、観察できないインプットの利用を最小限にする。
9. 時価の算定にあたって複数の評価技法を用いる場合には、複数の評価技法に基づく結果を踏まえた合理的な範囲を考慮して、時価を最もよく表す結果を決定する。
10. 時価の算定に用いる評価技法は、毎期継続して適用する。
(2)インプット
11. 時価の算定に用いるインプットは、次の順に優先的に使用する(レベル1が最も優先順位が高く、レベル3のインプットが最も優先順位が低い。)。
(1) レベル1のインプット
時価の算定日において、企業が入手できる活発な市場における同一の資産又は負債に関する相場価格であり調整されていないものをいう。当該価格は、時価の差異的な根拠を提供するものであり、当該価格が利用できる場合には、原則として、当該価格を調整せずに時価の算定に使用する。
⇒株式市場などのように活発な市場で実際に公開されている情報(数値)を調整せずにそのままインプットとする場合は、そのインプットはレベル1に該当すると考えられる。
(以下、適用指針)
レベル1のインプットを決定するにあたっては、次の両方を評価する。
① 当該資産又は負債に関する主要な市場、あるいは、主要な市場がない場合には、当該資産又は負債にかかる最も有利な市場
② 当該資産又は負債に関する取引について、時価の算定日に企業が主要な市場又は最も有利な市場において行うことができる場合の価格
⇒適用指針ではレベル1のインプットを決定するにあたっては、①最も適切な市場であるか②①で決定した市場の価格でその企業が取引を行うことができるかを考えた上で決定しなければならないとされている。レベル1のインプットに該当する代表的なものとしては、株価が挙げられると考える。
(2) レベル2のインプット
資産又は負債について直接的または間接的に観察可能なインプットのうち、レベル1以外のインプットをいう。
(以下、適用指針)
レベル1のインプットでないが、資産又は負債の契約期間のほぼ全体を通じて観察可能であるインプットは、レベル2のインプットとなる。レベル2のインプットには、例えば、次のものが含まれる。
①活発な市場における類似の資産又は負債に関する相場価格
②活発でない市場における同一又は類似の資産又は負債に関する相場価格
③相場価格以外の観察可能なインプット
④相関関係等に基づき観察可能な市場データから得られる又は当該データに裏付けられるインプット
⇒仲値などある程度の根拠のある数値を調整したものに関してはすべてレベル2になると考える。
(3)レベル3のインプット
資産又は負債について観察できないインプットをいう。当該インプットは、関連性のある観察可能なインプットが入手できない場合に用いる。
(以下、適用指針)
レベル3のインプットを決定するにあたっては、その状況において入手できる最良の情報を用いる。この際、企業自身のデータを用いることができるが、合理的に入手できる情報により次のいずれかの事項が識別される場合には、当該企業自身のデータを調整する。
①他の市場参加者が異なるデータを用いること。
②他の市場参加者が入手できない企業に固有の特性が存在すること。
以下、省略。
以上が、私見等を交えたメモになります(後半は丸コピだけど...)。
以下、簡単な時価算定基準の概要のまとめです。
①時価は「出口価格」である。
②時価の算定単位は、それぞれの対象資産・負債の会計処理・開示による。
③時価の算定にあたっては、十分なデータが利用できる評価技法を用いて、関連性のある観察可能なインプットを最大限利用する。
④インプットは、3つのレベルに分けられる。
レベル1・・・活発な市場の相場であり調整されていないインプット。
レベル2・・・類似の相場若しくはそれ以外の観察可能なインプット。
レベル3・・・観察できないインプット。
簿記とは
簿記とは
簿記とは、会社の活動を帳簿上に記録する方法をいいます。似たような言葉で会計があります。これは会社の経営状況等を報告することをいい、簿記よりも広い範囲を指します。
簿記の記録方法
単式簿記は、お金の出入りのみを記録する方法です。お小遣い帳などが該当します。単式簿記ではお金の収入と支出の管理が簡単にできることがメリットとして挙げられます。しかし、単式簿記では収支の増減は記録されますが、収支が増減した理由までは記録されません。そのため、細かい管理ができないというデメリットがあります。
複式簿記は、お金の出入りと結果を記録する方法です。会社は基本的に複式簿記を採用しています。複式簿記ではお金の収支だけでなく、それが増減した理由まで記録されます。そのため、売上などの集計を簡単に行うことができるようになります。しかし、その反面、専門知識が必要となるため、記帳に多少の手間がかかるというデメリットがあります。
簿記の種類
一口に簿記といっても、業種によって、多少記帳方法が変わってきます。代表的なものとしては、商業簿記と工業簿記が挙げられます。商業簿記は、スーパーなどの小売業で使用されている簿記です。工業簿記は、製品などを生産したりする製造業で使用される簿記です。製造活動の記録を行ったりします。このほかにも農業簿記や建設業簿記などがあります。
まとめ
会計・・・会社の経営状況を報告すること。
簿記・・・会計を行うための記録手段のこと。
単式簿記・・・お金の出入りのみを記録する方法のこと。
複式簿記・・・お金の出入りとその結果を記録する方法のこと。